総量規制は、2010年6月18日に完全施行となった改正貸金業法により導入されました。
総量規制は個人の借入総額が、原則年収の3分の1までに制限される仕組みで、多重債務者問題撲滅の為に実施されました。
この総量規制ですが、対象となるのは事業用資金以外の「個人向け貸付け」に対してであり、さらに銀行の貸し付けは対象外となります。
具体的には、消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠での借入総額に対して適用され、銀行などの住宅ローンやマイカーローン、銀行が発行するカードローンも総量規制の対象外となっています。
また、総量規制の例外貸付として、一時的な医療費の支払いのための借入や顧客の一方的な有利となる借換については年収の3分の1を超過する借入も可能となっています。
多重債務者撲滅を目指す同規制ですが、前述の通り、銀行などのキャッシングサービスが指定信用情報機関制度に参加していないなどの矛盾も生じています。