2006年の最高裁では利息制限法で定められた金利を超える金利は、事実上認めないと判断されました。
それによって、出資法での上限金利29.2%という金利を得ていた多くの消費者金融は、差分の金利で得た収入を顧客に返還する必要が生まれたのです。
それが【過払い金】と呼ばれるものです。
過払い金は長く貸金業者と契約していた人ほど、見直し算出されて高額な返還を受けれる可能性があります。
取引期間が10年以上と長ければ、1社でも100万円を超える返還が可能の場合もあります。
そうした過払い金が手元に戻ったとき、それはその年の収入として課税対象となるのでしょうか?
結論から言うと、【返還された過払い金は課税対象にはなりません】
ただし、過払い金に利息が付与され、年間20万円を超えた場合はその利息分に課税されます。
とはいうものの、利息分だけで20万円を超えるような過払い金となると、返還元金が400万円相当となることから、「過払い金が戻っても課税対象にはならない」と覚えておけば大丈夫そうです。